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お客様の声

-とても話しやすく、安心しました-A.U.様(西京区在住) 離婚・養育費・強制執行など

 一旦夫との間で調停が成立した養育費が支払われなくなってしまったので困っておりました。

インターネットで地域に根ざした法律事務所がないか検索したところ,らくさい法律事務所を見つけて,すぐに電話して,相談に伺いました。

 古川先生が,とても話し易く安心しました。

 最後まで,きっちりしていただき感謝しています。ありがとうございます。

 

(古川弁護士からのコメント)

離婚調停の時に決まっていた養育費を元夫が支払わなくなったことから、給与債権の差押え手続を行い、不払い分を含めた養育費を回収することができました。

離婚の時に養育費を決める場合は、調停手続などで養育費の額などを確認するか、少なくとも公正証書を作成しておくべきです。そうすれば、元夫側が養育費を支払わなくなった場合でも、すぐに強制執行手続きがとれます(送達手続を予めしておいた方が良いと思います)。

なお、公正証書と調停ですが、いずれも強制執行手続きが可能になる点では共通点があります。

調停のメリットは、印紙代が安くつくという点です。

公正証書のメリットは、相手方が当方の希望を聞き入れてくれるのであれば、公序良俗に反しない限り、希望どおりの内容の書面が作成できる点です。

もっともケース・バイ・ケースですので、どちらがご自身の場合により良い手段であるかについては、弁護士にご相談いただければ幸いです。

 

 

 

(2011/08/15)

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