料金と報酬について
料金と報酬について
「弁護士に頼むと,どれくらいお金がかかるの?」
「弁護士を頼むととてもお金がかかりそう」
初めて弁護士に相談・依頼される場合,このようなご心配をされる方も多いかと思われます。
当事務所では,一定の基準と個別の事情に応じて,料金や費用をご負担いただきます。
なお,このページとあわせて,別ページである「ご相談から解決まで」を併せてご覧ください。
料金についても,よりわかりやすくご理解いただけます。
1.<相談料は1回(60分まで)5,250円>
相談料は,原則として1回(60分まで)5,250円です。
できる限りお話をゆっくりお聞きするためにも,時間を広くとっています。
ただし,借金問題のご相談の場合は初回無料です。
生活が苦しくて相談料を支払うことが難しい,などといった事情のある方については,別途ご相談ください。
2.<料金の種類>
料金の一般的な基準は,事件の経済的規模(争いとなっている金額)を目安とします。
(1)弁護士に対する料金
弁護士に対して支払う主な料金の種類は,以下のとおりです。
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種類 |
ご説明 |
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着手金 |
事件を受任(スタート)する際に,弁護士に対してお支払いいただく料金です。 事件の規模や,スタート時の見とおしに応じてご負担いただきます。 |
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報酬 |
事件終了時に,お客様が得ることのできた利益(多くは経済的利益)を目安に,弁護士に対してお支払いいただく料金です。 |
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手数料 |
一定の事務や事件の処理を行うことについて,受任のときに,弁護士に対してお支払いいただく料金です。 |
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日当 |
遠隔地で事件活動を行う必要がある場合に,一日あたりを基準として,弁護士に対して別途お支払いいただく料金です。 1日あたり31,500円を基準に,個別の事情に応じて協議します。 |
(2)実費について
事件活動のために必要な費用については,弁護士に支払う料金とは別に,ご負担いただきます。
原則的には,受任時に一定額をお預かりして,必要に応じて支払を行い,事件終了時に精算報告をします。
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実費の具体例 |
印紙・郵券代,切手代,郵送費,通信費,交通費,行政文書等の取寄費用,資料代,調査実費(データベース費用など),翻訳・通訳費用,謄写(コピー)費用,鑑定費用など外部機関の費用,器材レンタル費用(証拠保全や外部でのプレゼンテーション用) ほか |
※「みなし実費」について
実費のうち,切手代・郵送費及び通信費,当事務所で行う謄写(コピー)費用については,その都度計上する扱いではなく,事件の内容に応じて,1年間あたりの必要額をあらかじめ設定してご負担いただきます。
以下は,標準的な事件の場合のみなし実費です。
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みなし実費となるもの |
1年あたりの金額 |
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切手代・郵送費及び通信費 (配達記録付内容証明郵便,裁判所に予納する郵券代は別途) |
3,150円 |
| コピー代 (外部で行う場合は別途) | 2,100円(訴訟事件) |
| 1,050円(その他の事件) |
3.<料金の額>
以下の表は,各種類の事件における料金の表です。もっとも,これは目安ですので,事案の内容に応じてご相談の上,調整します。
また,ここに挙げていない種類の事件については,タイムチャージ制の採用なども含め,別途ご相談に応じます。
※なお,いずれの場合も,上でご説明した実費が別途必要になりますので,ご注意下さい。
| 民事訴訟事件 | ||
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事件の経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下 | 8.4% | 16.8% |
| 300万円超~3000万円以下 | 5.25%+94,500円 | 10.5%+189,000円 |
| 3000万円超~3億円以下 | 3.15%+724,500円 | 6.3%+1,449,000円 |
| ※事案の内容に応じて,増減額調整や割合の変更を行います。 | ||
| 債務整理事件 | ||
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事件の種類 |
着手金 |
報酬金 |
| 債務減額交渉 | 1社あたり21,000円 | 減額に成功した金額の15.75% |
| 過払い金返還請求 (訴訟を含む) | 上記と取り戻した額の 21%のうち,多額のもの | |
| 自己破産申立 | ||
| 事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
| 同時廃止 | 262,500円 | 不要。 |
| 小規模管財事件 (法人,個人事業者など) | 420,000円~ (事案に応じて調整) | 原則不要。 事案に応じて調整。 |
| 通常管財事件 (主に法人) | 525,000円~ (事案に応じて調整) | 原則不要。 事案に応じて調整。 |
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※管財事件の申立には,弁護士の着手金とは別に,実費として最低金200,000円の裁判所予納金が必要になります。 |
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| 個人再生申立 | ||
| 着手金 | 315,000円を原則とし,事情に応じてご相談します。 | |