弁護士 古川拓からのメッセージ
真実の発見
ずいぶん更新ができていませんでした。
最近,最高裁で,大きな事件の判決が2つ出ました。
①防衛医大教授の痴漢えん罪事件(4月14日)と,②和歌山毒物カレー事件です。
それぞれ,①は逆転無罪,②は1,2審を維持して死刑判決確定,と明暗を分けましたが,どちらも色々考えさせられることの多い事件でした。
特に①は,判決文を読むとわかるように,5人の裁判官が3対2だったということなので,まさに紙一重の結果でした。
②はまだ判決文が出ていないので何とも言えませんが,直接証拠(犯行自体の目撃証言など)がない状態で,間接事実を積み上げ,推認によって有罪認定していることから,どのような判断をしているかについては一読の価値がありそうです。
いずれにせよ,刑事裁判というものは,過去に発生した(と思われる)事実が何であったか,真実に迫る手続です。
ビデオカメラで撮影でもされていない限り,実際に何が起こったのかは,まさに神のみぞ知る,ということですが,様々な証拠を検討する中で,少しでも誤りがないように万全の注意を払っていく必要があります。
もちろん,現在刑事裁判に携わっている裁判官は,過去に蓄積された誤認を防ぐ手法をつかって証拠を検討し,結論を出していきます。
ただ,やはり生身の人間がこれを行うために,どうしても誤りが出てしまう可能性が否定できません。
そこで,「疑わしきは被告人の利益に」という原則のもと,えん罪が起こらないように無罪判決を出すことになるのです。
ちなみに,日本の裁判制度は欧米のものを取り入れているわけですが,例えば英語で,有罪は「guilty(ギルティ)」といいます。
これに対して無罪は「innocent」と言いたいところですが,実は「not guilty」というのが正解です。つまり「有罪か無罪か」ではなく,「有罪かそうでないか」を判断しているのです。
日本では,「有罪・無罪」というため,その間にどっちつかずの空間があるように思え,「何となくあやしい」「灰色を逃がすのか」というイメージがあります。
しかし,裁判が,国家による刑罰をその人に与えて良いかを問う制度である以上,「有罪であると証明できなかった以上は刑罰を加えるべきでない」という大原則に立ち返ることがやはり大切ではないでしょうか。
最初に挙げた2つの事件は,それこそ膨大な証拠資料を読み込み,検察側と弁護側が主張を尽くした中で判断されています。
法的には一応の決着が付いた形ですが,今後も検証が必要となってくるものと思われます。
(2009/04/22)