弁護士 古川拓からのメッセージ
支払督促のメリット・デメリット -「管轄」に注意!-
よくホームページなどで紹介されている手続きに,「支払督促」があります。
よくある説明では,
(1)内容証明付き通知書と違い,相手方が放っておくと裁判所の判決と同じ効果がある,
(2)訴訟よりは簡単な手続きだし,相手が驚いて払ってくる可能性が高い,
(3)相手方から争われない限り,印紙代が半額で済む,
などと書いてあって,ずいぶん便利な制度であるように説明されています。
しかし,この制度を利用するかどうかを決める前に,以下の3つの点についてしっかり考える必要があります。
1.相手が不服であれば1枚の紙で自動的に訴訟に移行すること
支払督促が来た場合,同封されている異議申し立ての用紙に名前などを書き込んで返送さえすれば,支払督促は自動的に訴訟に移行します。
訴訟に移行した段階で,裁判所から印紙代についても残りの半額を納めるように言われます。
しかし,逆の立場で考えてみて下さい。あなたの相手は,話し合いをしてもお金を払ってくれなかった人です。
そんな人が,支払督促が来たからと言って,一切の異議(言いがかりも含め)も出さずに,大人しく支払ってくれるでしょうか。
2.支払督促から訴訟になると,相手の住所地で裁判(訴訟)することになること
支払督促に対して相手から異議が出されると,相手の住所地に近い裁判所で訴訟が始まります。
つまり,相手方の近所に出向いて訴訟をすることになります。もちろん,あなたも相手方も同じ都道府県に住んでいるなどで,いずれにせよ同じ裁判所である場合には大差ないでしょう。
しかし,はじめから訴訟という手段をとるのであれば,裁判所は債権者であるあなたの住所に近い裁判所になります。
これは,日本の民法で「持参債務」原則(お金は相手のところに出向いて支払うべき)が採られていることによりますが,支払督促という手段を使うことは,このメリットを自ら放棄することを意味します。
相手が遠隔地にいる場合は,よくよく考えて見る必要があると言えるでしょう。
3.相手に逃げる時間を与えてしまう可能性があること
これは,「とりあえず内容証明にご注意」でも触れているので詳細はそちらに譲りますが,不用意にこちらの態度を相手に知らせることで,相手に逃げられないかどうかを考えるべきだということです。
不用意に支払督促を送る前に,債権の保全の必要性があるかどうかを検討する必要があると言えるでしょう。
このように書いてくるとおわかりかと思いますが,支払督促が有効な場合は極めて限られています。
もちろん,支払督促が有効であるケースがあることは否定しません。しかし,上の観点から,その有効性を検討する必要があると考えています。
(2009/02/20)

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