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弁護士 古川拓からのメッセージ

会社が倒産する際に(2) 手形・小切手の不渡り

前回,会社が「倒産」「破綻」するということは,おおむね以下の場合があると説明しました。

(1)6ヶ月以内に2回手形・小切手が不渡りになった

(2)私的整理(任意整理)

(3)民事再生

(4)会社更生

(5)破産

今回は,(1)の場合について説明します。

手形や小切手の制度について詳しい説明はここでは省略しますが,要するに,

取引時に現金を支払うのではなく,後日(「支払期日」といいます),当座預金口座のある銀行から引き落としてもらう

というやり方です。

ところが,その支払期日に,資金繰りが詰まったりして,当座預金が残高不足で引き落としできないという事態が発生します。

これを,手形の不渡り,と呼んでいます。

もちろん,何かの手違い,と言うこともあるので,1回であれば単なる事故ですみます。

しかし,これを6ヶ月間に2回起こしてしまうと,

銀行は,

他の銀行にも通知して取引を停止した上で,

借金があった場合その全額の返済を求めてきます。

保証人がいれば,そちらにも通知や取立が行きます。

要するに,

全ての金融機関からそっぽを向かれた上で借金返済を迫られる状況になり,会社経営としては存続の危機と言えるでしょう。

直ちに会社が破産に至るとまでは言えないですが,まさに事実上「倒産」状態であると言えます。

手形・小切手などを会社が扱っている場合,経営者の方は言うに及ばず,労働者の方も,上記についての知識を踏まえていただければ幸いです。

(2008/09/21)

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