弁護士 古川拓からのメッセージ
ニュースを見て思うこと(4) -明石歩道橋事故検審起訴相当議決-
明石歩道橋事故に関して,検察審査会が「起訴相当」決議をしたため,当時の明石警察署副署長が公訴提起を受けることになりました。
このことについて,産経が以下のニュースを出していました。
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被害者救済?感情に流される?「起訴議決」冷静な検証を
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100127/trl1001272106013-n1.htm
2010.1.27 21:05
明石歩道橋事故をめぐり、元副署長を業務上過失致死傷罪で起訴すべきだとした神戸第2検察審査会(検審)の議決。改正検察審査会法に基づき導入された「起訴議決制度」で、弁護士が“検察官役”として、強制的に起訴する全国初めての例となった。
そもそも、こうした検審の権限強化は、昨年5月にスタートした裁判員制度、また、一昨年の12月に導入された刑事裁判への「被害者参加制度」とあわせた司法制度改革の一環だった。従来、法曹関係者だけで進められてきた司法手続きに、国民の常識や視点を反映することで、司法をより身近にし、信頼を高めることが狙いだ。
刑事事件で容疑者を裁判にかけるかどうかの起訴・不起訴の判断は検察官だけが独占してきた。ただ、被害者や遺族にとって、その判断はこれまで、必ずしも納得できるものではなく、「国民の常識とかけ離れている」と批判されることもしばしばだった。検審が“最後の砦(とりで)”だったが、議決に拘束力がなかったことで、結果的に泣き寝入りするしかなかったといえる。
ただ、強制起訴は、無実の人を裁判にかけられるほどの強い権限を検審が持つという側面もある。結果の重大性や、その犯行の無残さから、起訴判断に冷静さが失われてしまう可能性もゼロではない。たとえば、業務上過失致死傷罪に問うには、事故を予測できたかどうかについて、緻密(ちみつ)な立証のもと、厳格に判断する必要がある。それだけに、神戸地検は4回にわたって不起訴と判断してきた。
一般の健全な感覚を反映した被害者救済策として機能するか、司法が感情に流されることにならないか。今回の起訴議決で開かれる公判の行方に注目し、検証する必要がある。
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上記の記事の論調には,大いに疑問を感じざるを得ません。
これまで検察が「不起訴処分」をして問題になってきた事例は,いずれも今回の歩道橋事故のように検察・警察の不祥事など「身内」の事件か,JR西日本など大企業の経営トップに対するものが多いです。
結局,検察審査会が担っているのは,検察が自浄能力を果たせなかったり,勝手な一種の「政策的不起訴」を行った際の市民サイドからの歯止めだと思うのです。
検察が「不起訴処分」をした場合,捜査で検討されたほとんど全ての資料は日の目を見ることがありません。
たとえ被害者本人であっても,公訴提起がなされない限り,一体何がどうなっていたのかを一切知らされない,ということになってしまうのです。
これは,被害者(あるいはご遺族)の心のケアという観点からも,再発防止等の善後策,という観点からも妥当でないと思います。
また,何よりも「何が真実か」という点について批判に晒されることがない,というのはいかがなものかと思います。
産経の上記記事は,検察が「緻密(ちみつ)な立証のもと、厳格に判断」したことを当然の前提(「それだけに,神戸地検は4回にわたって不起訴と判断してきた」とまで言っています)として,今回の「起訴相当」議決が,感情に流された結果であるといわんばかりです。
この記事を書いた人は,一体何を根拠にそのように判断したのか。どんな事実や証拠を知ってここまで書いているのか。
自分自身こそ検察からの説明だけを鵜呑みにして「不起訴相当」という先入観だけで判断しているだけではないのか。
こういう記事を見ると,ニュースを書く記者が「事実」に基づかず偏見を振り回すことの危険性を感じずにはいられません。
(2010/01/27)